2012年4月4日水曜日

ペダルなし自転車、公道走らないで…消費者庁

親がしっかり監視しておかないといけない年齢だと思うが・・・

 「ランニングバイク」などと呼ばれる幼児向けの“ペダルなし自転車”の人気が広まり、事故も目立つようになってきた。

 足で地面を蹴って進む新しいタイプの二輪車だが、道路交通法上の自転車にはならない。消費者庁は自転車との違いを強調するため、「ペダルなし二輪遊具」と命名して、「公道では乗らないで」と注意を呼びかける方針だ。

 この遊具は、国内では「ストライダー」の商品名で2009年頃から輸入品の販売が始まり、累計販売台数が10万台を超える人気商品になった。対象は2~5歳程度。バランスを取る力が養われるとして、「本物の自転車に乗る前の練習用に」などと宣伝されている。人気が出て、約20社が参入し、販売台数は毎年増え続けている。

 自転車に似ているが、ペダルやチェーンはなく、ブレーキも付いていない。道交法の対象外のため、安全確保のための規制もない。歩道で乗っても法律上は問題ないが、販売業者は「あくまで遊具なので、公道で乗らないで」と呼びかけている。しかし、実際には公園までの行き来に乗っている子どもも少なくない。

 同庁が消費者事故に関する情報提供の協定を結んでいる東京都内の病院では昨年11月以降、少なくとも5件、この遊具での事故を確認。今年2月上旬には東京都内で、男児(3)が坂道を下っていたらスピードが出すぎて転倒。顔などを打撲した。同月下旬には別の男児(3)も下り坂で転び、鼻や額などにケガをした。いずれも軽傷だったが、同庁は「事故報告は氷山の一角」とみている。

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