2012年4月18日水曜日

「脱法ドラッグ」→「違法薬物」への指定迅速化へ 国内未流通の薬物も規制対象に 厚労省部会

もっと早く動き出すべきなんじゃなかったのか?やることが遅すぎる。




 違法薬物とほぼ同じ成分が含まれているものの薬事法で規制できていない「脱法ドラッグ」について、厚生労働省薬事・食品衛生審議会の部会は18日、違法薬物の指定手続きの迅速化や、海外で流通実態がある薬物を国内流通前に違法薬物に指定し、規制を可能にするなどといった対策強化を行うことを決めた。

 一方、成分構造が似ていれば一括して規制や摘発をすることができる「包括指定」の導入については、規制対象の明確化が難しいなどとして、秋以降に具体的な検討に入るとした。

 厚労省によると、違法薬物は現在、成分構造を調べて個別に指定する「指定薬物」として規制。これまでに68物質が指定されているが、最近は規制を逃れるため成分構造を一部変えただけの脱法ドラッグを販売・流通するケースが横行しており、規制との“いたちごっこ”が続いている。

 部会では、これまで半年に1回程度のペースで行っていた指定薬物への指定を、今後は幻覚症状や興奮作用など中枢神経系に作用することを示すデータがそろい次第行うことを決定。すでに海外で流通している薬物についても、違法性を示すデータさえあれば、国内で流通実態がなくても指定できるとした。

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