2012年6月3日日曜日

<告発詐欺>急増 「児童買春」と文書送付、現金を要求

そういう詐欺って手当たり次第送るんだろうね。詐欺なんかしないで頑張ったほうがよっぽどいいだろうに。


「児童買春・児童ポルノ禁止法に違反している」という告発文書を突然送りつけ、告発を取り下げる代わりに現金を要求する架空請求詐欺が全国で急増している。国民生活センター(東京)によると、相談は5月31日現在、338件に上り、実際に現金を支払ったケースもあったという。同センターは「指定された番号には絶対に電話しないで」と呼びかけている。

 奈良県の40代の女性に「告発通知」が封書で届いたのは同月29日。同法違反事件の証拠資料から、女性が以前、違法わいせつDVDなどを購入したことが発覚したという「全く身に覚えがない」話だった。「被害者の強い意向で告発する」「警視庁、管轄警察署からの家宅捜索、事情聴取の出頭要請を受けることになる」。不安をあおる文章に続き、法律の条文も記載していた。

 また、告発を取り下げるには6月1日までに必ず電話で連絡するよう要求。大阪市淀川区の法律事務所と担当者名、電話番号が書かれていた。女性は「詐欺だ」と思い、すぐに警察へ相談した。この法律事務所は架空で、記者が何度か電話したが、話し中状態で、つながらなかった。

 女性は取材に、「どこで(名前や住所などの)個人情報が漏れたのか。気持ちが悪く、腹立たしい」と憤った。奈良県警によると、県内ではNPO法人をかたる団体から似た内容の「告発状」が届いた事例が、今年3月に2件確認されている。

 国民生活センターによると、昨年8月~今年1月に4件だった同種事案の相談件数は▽2月47件▽3月125件▽4月127件と急増。5月は35件だが、これから増える可能性があるという。各消費生活センターへ相談し、未然に防げたケースがほとんどだが、札幌市消費者センターでは、40代男性が40万円をだまし取られる被害が報告されている。

 国民生活センターは「告発通知や告発状を送り、法律の条文まで載せて不安にさせるという意味では最新の手口。対応に困ったら必ず最寄りの消費生活センターに相談してほしい」としている。

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