2011年6月5日日曜日

<放射性物質>汚染がれき「既存焼却炉でも焼却可」…環境省

身の回りから除染し、最終的な処理を考えないとね!


 環境省は5日、福島県内の放射性物質に汚染されたがれきについて、排ガス処理用のフィルターがあれば既存施設で焼却処理を認める方針を固めた。金属スクラップなどリサイクルされる廃棄物は、一般の市場に流通しない形で再利用を模索する。またヘドロやコンクリートがらなどの不燃物は、一般廃棄物の最終処分場での埋め立て処分も検討する。同省は19日に専門家による安全性検討会を開き、最終的な処理方針を決める見通し。

 同省は、汚染がれきを専用の焼却炉で燃やす処理法を検討していたが、量が膨大なため、既存の焼却炉での処理を認める方針に転換した。施設ごとに焼却可能か判断する。焼却灰や使用後のフィルターには放射性物質が濃縮するが、漏出防止策を取った処分場へ一時保管し、最終的な処分場所を別に決める。この間は周辺や排水の放射線量を監視する。

 原子力安全委員会は汚染がれきのリサイクル可能な基準として、原子炉等規制法で「放射性物質として扱う必要がないもの(クリアランスレベル年間0.01ミリシーベルト)」を示している。しかし現実にはこれを超すがれきも多く、「埋め立てでも市場に流通するリサイクルでもない」有効活用を模索している。

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