2011年5月24日火曜日

因果関係特定の「壁」 うつぶせ死で大阪市など提訴

責任追及は難しいかもしれませんね・・・でも、しっかりと究明してほしい!

 裁判では、原告側が乳児のうつぶせ寝と窒息死の因果関係を立証しなければならない。しかし、事故当時の状況は保育施設側だけが把握している上、「乳幼児突然死症候群」(SIDS)という原因不明の病気が死因ではなかった点を明確にする必要がある。原告側にとって立証の「壁」は厚い。

 SIDSは、元気な乳幼児が事故や窒息ではなく、睡眠中に呼吸が停止して突然死する病気で、厚生労働省によると、乳児の死因で3番目に多い(平成21年)。両親の喫煙や人工乳などによって発症の危険が高まることが分かっているが、はっきりした原因は不明だ。

 保育施設で死亡した子供の遺族らでつくる「赤ちゃんの急死を考える会」(横浜市)によると、保育施設で起きた同様の死亡事故をめぐる訴訟で、うつぶせ寝による窒息死と認定され原告が勝訴した例はほとんどなく、同会が把握しているだけでわずか2件。うつぶせ寝とSIDSによる死亡の所見はほぼ同じで、結局は死亡時の状況次第で判断が分かれるからだ。

 今回も発見時の状況は裁判で責任が追及される施設側だけが握っており、同会は「SIDSが免罪符に使われる可能性もある」としている。

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