2012年8月7日火曜日

女性殺害しようと放火した男に求刑上回る懲役19年判決 大阪地裁の裁判員裁判

検察の求刑以上の刑が出るって、なかなか聞かないけど、結構あるのかな?

 交際を断られた元同僚女性の自宅に火をつけたとして、殺人未遂や現住建造物等放火などの罪に問われた無職、阪本浩伸被告(37)の裁判員裁判で、大阪地裁は7日、検察側の求刑(懲役18年)を1年上回る懲役19年の有罪判決を言い渡した。

 登石郁朗裁判長は判決理由で「多数の人が命を落としかねない極めて危険かつ悪質な犯行」と指摘。被害者に全く落ち度がなく、被害弁償もされていないと述べた。

 判決によると、阪本被告は恋愛感情を抱いた元同僚女性に交際を断られた後、勤務先の更衣室ロッカーに置かれていた女性の衣服を切る行為を繰り返し、女性が上司に相談したことで退職に追い込まれたことを逆恨み。女性を殺害しようと昨年11月の深夜、大阪市鶴見区の女性宅に放火、全焼させるなどした。

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