普通の病院でも医者足りないのにね。悪いことしたんだから放置とかダメなわけ?
受刑者や死刑確定者の高齢化が進む中、刑務所や拘置所など刑事施設の常勤医不足が深刻化している。全国の定員は226人と定められているが、今年4月時点で過去最低の187人しか確保できていない。刑務所医療の質の低下や、刑務官の負担増が懸念される。
法務省矯正局によると、全国の刑事施設に収容されている60歳以上の高齢者は09年に初めて1万人を突破。翌10年には、被収容者に占める高齢者の割合(高齢者率)が過去最高の16%に達した。
同省の規定では、全国188の刑事施設のうち、支所などの小規模施設を除いた93施設に常勤医を配置すると定めている。
しかし現在、収容定員が1500人を超える福島や網走といった大規模刑務所も含めた12施設に常勤医がおらず、24時間対応ができない非常勤医や外部医師の協力でしのいでいる。
受刑者を外部の医療機関に連れて行く場合、逃走防止の観点から1人につき3人の刑務官が付き添って監視しなければならない。受刑者が入院すると、刑務官は24時間で別の3人と交代し、翌日は「非番」となるため、常時6人が施設外に出ている状況が続き、施設内に残る刑務官の負担が増えてしまう。
矯正局の担当者は、常勤医の確保が難しくなっている要因の一つとして、04年度から始まった新医師臨床研修制度を挙げる。大学病院以外の医療機関で研修する医師が増え、刑事施設が頼りにしてきた地元の大学病院による医師の派遣機能が低下したとみている。
また、刑事施設の常勤医は国家公務員であるため、原則として兼業が認められず、収入は民間や自治体の病院の勤務医の7~8割にとどまる。診療相手が受刑者であることや、最新の診療機器が入りにくいことも敬遠される理由になっている。
宮城刑務所(仙台市)で常勤医を務める新妻宏文医務部長は今年4月以降、併任という形で、常勤医がいない山形、福島の両刑務所に月2回ずつ出向いて診療を手伝っている。「受刑者には刑務作業や集団生活から逃避しようとする詐病患者も多く、本当の疾病を見極めるには、日常的に受刑者の情報を把握できる常勤医が望ましい」と指摘。「現在禁じられている勤務時間内の外部有給研修を認めるなど制度を変えれば、希望者も増えるのでは。刑務所といっても怖い経験をしたことはない。常勤医がもっと増えてほしい」と話している。
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