2012年2月10日金曜日

<厚労省>ドラッグストアのポイント付与 処方薬は対象外に

確かに、小さい薬屋からしたら脅威だし、医療費の増大にも繋がりかねないね。


 厚生労働省は10日、今年10月以降に医師の処方した薬をドラッグストアなどで購入する場合、店がサービスで実施しているポイントの付与を禁止する方針を決めた。公定価格の薬の値引きは健康保険法で禁じられており、ポイントは実質的な値引きにあたると判断した。当初は4月から禁止する方針だったが、ポイント商法が広まっているため、周知期間を設けることにした。

 同日、中央社会保険医療協議会(中医協)が小宮山洋子厚労相に答申した。ただし、クレジットカードや広く使われている電子マネーで処方薬を購入した際に生じる、カード会社のポイントは禁止対象としない。市販薬など処方の必要ない商品を買った際のポイントは従来通りで、これまでにためたポイントも使える。

 ポイントは、直接薬の価格を値引きするものではないが、他の買い物への支払いに利用できるなどの特典がある。中小の調剤薬局などからは、大手薬局に広がっているポイント付与を禁止すべきだとの声が上がっていた。

 薬の値引きは、医師の大量処方を誘発し、結果的に医療費増大を招く恐れがあるとして禁じられている。

0 件のコメント:

コメントを投稿