受信料のシステム、もっとうまいやりかたがないのかねえ。
裁判でNHK側は、民法で貸金などの返済を受ける権利「債権」が消滅する時効は支払期限から10年と定められていると主張。男性側は、定期的に支払う家賃などは消滅時効5年とされているとし、受信料も同様だと反論していた。
白石裁判長は判決で、「受信料は1年以下の短い期間で支払われる」と指摘し、家賃などと同じく時効は5年と認定。男性に平成17年2月から昨年7月までの未払い受信料約11万円のうち、時効分を差し引いた約9万5千円の支払いを命じた。
NHKによると、同様の訴訟はほかに全国で7件。うち4件は10年を認める判決が確定し、1件が和解、5年を適用した2件は上級審で係争中。NHK側は、今回の上告理由を「消滅時効の期間については司法の判断が分かれており、上級審での判断を求める必要がある」としている。
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