2012年2月8日水曜日

<教職員処分規定>職務命令3回違反で免職 大阪府・市

民間と公務員の違いだよね。経営者の命令に3回も従わなかったら、どんな処遇にあうか・・・




 大阪維新の会が大阪府議会に提案している「教育基本条例案」「職員基本条例案」の修正案を巡る協議が8日、府と大阪市の府市統合本部であった。君が代の起立斉唱を想定して「同一の職務命令に3回違反すれば標準的な処分は分限免職」などとする教職員の処分規定を決めた。橋下徹市長と松井一郎知事はそれぞれ2月議会に提案する。維新が過半数を占める府議会では成立する見通し。過半数に届かない市議会では、他会派の賛同を得られるか不透明だ。

 教職員を含む職員の処分と評価は、職員基本条例案で規定した。このうち教職員の評価は、生徒や保護者の声を反映させることを条件に維新案の相対評価を絶対評価に変更、「2年連続最低評価は分限免職の対象」とする条項も削除した。

 協議では、中西正人・府教育長が1月の君が代起立斉唱を巡る最高裁判決を挙げて「不起立の回数だけで重い処分にするのは許されない」などと主張した。

 これに対し、橋下市長が「研修をしてもルールを守らない人を学校現場に戻すのか」と反発。最後は「3回目の違反がないように教育委員会に研修してもらえばいい」と押し切り、「1回目と2回目の違反後に指導研修を受けても3回目の違反をすれば分限免職」を標準的な処分基準にすることを決めた。

 一方、教職員を除く職員の評価については、府市の職員側が「各部局間で公平な評価が不可能」として絶対評価にするよう主張した。しかし、松井知事と橋下市長は「組織を律していくのに不可欠」として、維新案の相対評価を譲らなかった。試行期間を設け、13年度から導入する。

 相対評価の分布割合について、松井知事は「S(5%)、A(20%)、B(60%)、C(10%)、D(5%)」とする維新案に沿った形にする考えを示したが、小西禎一・府総務部長は、試行期間中に検討するとした。

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