20年。妥当のような・・・短いような・・。でも飲酒運転は無差別殺人のようなものだもんね。
福岡市の「海の中道大橋」で06年8月に起きた飲酒運転による3児死亡事故で、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(27)に対し、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は10月31日付で、被告の上告を棄却する決定を出した。危険運転致死傷罪の成立を認めて、被告を懲役20年とした2審・福岡高裁判決(09年5月)が確定する。
同罪を構成する「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の成否に関する初判断。小法廷は、被告が焼酎のロック8、9杯などを飲みバランスを崩した点などから、単なる「酒酔い」ではなく「深酔い」と認定。見通しのよい直線の橋で約8秒間、前の車に気付かなかったことを「終始前方を見ていなかったか、見ても認識できない状態かで、いずれにせよ通常考えがたい異常な状態」と位置づけた。その上で「前方を注視して危険を的確に把握し対処できない状態で、危険運転に当たる」と判断した。
決定は5裁判官のうち4人の多数意見。弁護士出身の田原睦夫裁判官は「過失によっても生じる事故なのに結果の重大性に引きずられている」と反対意見を述べ、業務上過失致死傷罪にとどまると主張した。
1審・福岡地裁判決(08年1月)は「直接の原因は脇見による前方不注視」として、業過致死傷罪とひき逃げを併合した上限の懲役7年6月を言い渡した。双方が控訴した2審判決は「飲酒の影響で前方注視が困難となり、事故直前まで被害車両を認識できなかった」と危険運転致死傷罪が成立するとした。
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