2012年3月30日金曜日

改正児童手当法が成立 年収488万円以上は旧児童手当時より負担増

とんでもない詐欺師集団が、今の日本政治を牛耳ってるってことだよねー。おそろしやー。




 平成24年度から子ども手当に代わる新手当を支給するための改正児童手当法が30日、参院本会議で民主、自民、公明3党と社民党などの賛成多数で可決、成立した。支給額は4月以降も現行の子ども手当と変わらないが、6月に住民税の年少扶養控除が廃止され、中学生までの子供1人当たり月2750円の増税となる。

 こうした結果、年収488万円以上の中高所得世帯(妻が専業主婦、小学生以下の子供が1人)では自公政権の旧児童手当当時に比べ、負担増が生じる。

 新手当は、子供1人当たり月額で(1)3歳未満は1万5千円(2)3歳から小学生の第1子、第2子は1万円、第3子以降は1万5千円(3)中学生は1万円-を支給。所得制限は6月から導入され、夫婦と子供2人の場合、夫婦いずれかの年収が960万円以上なら制限対象とし、当分の間の特例給付として1人月額5千円を支給する。

 改正児童手当法には、中高所得層で生じる負担増を解消するため、年少扶養控除の復活が検討課題に盛られたが、実施には平成25年度税制改正での見直しが必要となる。現金給付を重視してきた民主党には支給額の積み増しで対応する案も浮上しているが、本格的な予算措置には25年度予算の成立を待たねばならず、負担増の解消は早くても1年後以降となりそうだ。

 年収別モデル(妻が専業主婦、小学生以下の子供1人)でみた厚生労働省の試算によると、扶養控除廃止後も旧児童手当時代より実質的に手取りが増えるのは、年収300万円の世帯のみで月667円増。年収500万円で月375円、年収800万円と年収1千万円で月4083円、年収1500万円で月8200円の負担超過となる。

 子供が中学生1人の場合は、年収800万円までのモデル世帯で旧児童手当当時より手取りが実質で増えるが、年収1千万円と年収1500万円の世帯は子供が小学生以下の場合と同額の手取り減となる。

0 件のコメント:

コメントを投稿